大雄山西円寺は画僧「内藤香林」が住職を務める七百年の歴史を持つ古刹、観音霊場寺院です。
皆様のご参拝をお待ち申し上げております。

宗教法人西円寺妙善会規則                  

                 第 1 章 総 則
第1条 【目的】
    本会は、宗教法人法による宗教法人大雄山西円寺(以下当寺)の運営組織であり、
    会員の人格向上、視野拡大、心の安寧を目的とする。
第2条 【名称】
    本会の名称は、宗教法人西円寺妙善会とする。
第3条 【事務所所在地】
    本会の事務所所在地は、滋賀県米原市西円寺661番地とする。
第4条 【会員資格】 
    宗教・宗派に関係なく本会の主旨に賛同する者であれば、在住地域および国籍に関係
なく誰でも会員となれる。
第5条 【会費】
    会費は、年間12,000円とする。分割納入も可能とし、納入された会費は、いかなる理由
があろうとも返却しないものとする。
第6条 【事業年度】
    本会の事業年度は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第7条 【公告の方法】
    本会の公告は、機関誌「会報でんでら」に掲載するとともに、本堂に10日間掲示して行う。


                  第 2 章 役 員 
第8条 【役員】
    本会の役員は、理事長、専務理事、理事および監事で構成する。
第9条 【役員の選任】
    理事長は、総会で選出する。
   2 専務理事1名・理事若干名および監事若干名の役員を理事長が指名し、総会が承認する。
第10条 【理事長】
    理事長は、本会の最高責任者として本会の事務を総理する。
第11条【専務理事】
    専務理事は、理事長を補佐し理事を統括する。理事長不在時は理事長業務の代行を行う。
第12条【理事】
理事は、次の担当業務を行う。
(1 )宗務担当理事
当寺の法要法務が円滑に厳修できるよう準備から完了までの業務を行う。
( 2 )広報担当理事
本会の書記業務及び機関誌の取材編集発行業務を行う。 
( 3 )境内担当理事
    境内修復及び管理の営繕業務を行う。
( 4 )渉外担当理事
    新規会員の獲得並びに企画品の頒布業務を行う。
( 5)財務担当理事
    本会の会計及び財務関連事項に関する業務を行う。
第13条【監事】
    監事は、本会の業務及び会計監査業務を行い定期総会において監査結果を報告する。
第14条【終身相談役】
   終身相談役は、本会の相談役とする。当寺に係わり、思慮判別の深い75歳以上の西円
    寺区内住民から選出する
   2 終身相談役は会費を免除する。
第15条【特別相談役】
    特別相談役は、当寺に対して大口の志納者(10万円以上の寄付)で、本人の意思があ
    れば特別相談役資格を与えて会の相談役に任ずる。
   2 特別相談役の任期は5年とする。
第16条【役員任期】
    役員任期は、原則として2年とする。ただし、再任をさまたげない。
     なお、任期中においても本人がその任に耐えられないときや、不名誉な行為を行ったときは理事会
     決議により、総会にて解任できるものとする。
                  
               第 3 章 理事会及び総会 
第17条【理事会】
理事会は、理事長、専務理事、および理事をもって構成する。終身相談役、特別相談役は
理事長の要請に応じて理事会に出席し、意見を述べることができる。なお、監事は必要に
    応じ理事会に出席し、意見を述べることができる。
   2 理事会の開催は、原則として2ヶ月に1回とし、その他、必要に応じて開催する。
理事会は理事長が招集し、理事の2分の1以上の出席により成立する。
   3 理事会の議事は出席理事の過半数をもって決する。
        
第18条【総会】
    理事長は、毎年1回事業年度終了後3ヶ月以内に定期総会を招集する。
また、必要に応じて臨時総会を開催する。
  2 総会は、会員数の2分の1以上(委任状含む)の出席で成立する。
3 総会の議事は出席者の過半数をもって決する。

                 第 4 章 会 計
第19条【会計事務】
本会は、財務担当理事の指示のもと会計業務を行う。
   2 財務担当理事は、会計の執行状況を理事会において報告しなければならない。
第20条【予算及び決算】
    理事長は、毎年度予算書及び事業計画書を作成し、総会の承認を受けなければならない。
  2 事業年度終了後は、定期総会において決算報告及び事業報告をしなければならない。
第21条【本会の会計】
    本会の会計は、一般会計及び特別会計とする。
第22条【一般会計】
    一般会計の収入は、志納金、会費および謝儀等とし、それらを経理し事業を行う。
第23条【特別会計】
    特別会計は、収益事業に係わるものとする。
  2 その年度に余剰金が出た場合は、一般会計に組み入れる。

                 第 5 章 事 業
第24条【法務事業】
    本会は、毎年次の法務事業を行う。
    ( 1 )初参り
    ( 2 )涅槃会 
    ( 3 )花祭り
    ( 4 )竹彩灯籠会(大施餓鬼法要)
    ( 5 )観音講
   ( 6 )その他
第25条【収益事業】
本会は、次の収益事業を行う。
( 1 )仏教関連の物品頒布業務
( 2 )写経・参禅会の開催
( 3 )企画展の開催
( 4 )上記に関連する付随業務


                 第 6 章 その他
第26条【備付書類及び帳簿】
本会は、次の書類及び帳簿を事務局に備え付けなければならない。
( 1 )各種目録(宗教法人定款・登記簿謄本・什物目録・本会規則・その他)
( 2 )会員名簿
( 3 )役員名簿
( 4 )予算書・事業計画書
( 5 )決算書類・事業報告書
( 6 )各種規則
( 7 )事務処理簿
( 8 )理事会及び総会議事録
第27条【規則の改正】
本規則の改正は、必要に応じ総会決議により決する。

【付則】
この規則は平成19年6月1日から施行する。

大雄山西円寺案内

近江湖北27名刹巡礼26番札所
本尊:聖観音菩薩
(米原市指定重要文化財)
宗旨・黄檗宗(禅宗)

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